(2008年4月1日更新)
地区整備計画(建築物等に関する事項)
かき若しくはさくの構造の制限
- 道路に面してコンクリートブロック塀その他これらに類するものを設ける場合は、倒壊防止に配慮されたものとする。
建築物等の形態若しくは意匠の制限
- 店舗、事務所及び倉庫等の駐車の用に供する部分の面積50平方メートル当たり、高木を1本設置する。
- 自己の用に供する広告、看板類以外のもの(市長が別に定めるものは除く。)は設けてはならない。なお、掲出高さは、建築物の高さの最高限度を超えてはならない。
- 建築物の屋根の形状は陸屋根以外の形態としなければならない。ただし、地階を除く階数が3以下のものはこの限りでない。
地区計画条例(建築物等に関する事項)
建築物等の用途の制限
- 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを除く。)
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
- 前各号の建築物に附属するもの(倉庫の用に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの及び畜舎を除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。
建築物の高さの最高限度
- 建築物の最高高さ及び各部分の高さは、建築物の各部分から北側前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えた数値及び同部分から北側前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に7メートルを加えた数値のうちいずれか少ない数値(当該数値が 15メートルを超える場合は、15メートル)を超えてはならない。
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上(倉庫の場合は、3メートル以上(当該部分の床面積が50平方メートル以下又はその出入口が道路に接しない場合を除く。))でなければならない。
このページに関するアンケート
-
-
このページの情報は役に立ちましたか?
-
-
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください