(2012年3月22日更新)
1.はじめに
駐車需要を発生させる建築物の設置者に対し、条例により建築物の規模に応じた一定の自動車の駐車のための施設、即ち駐車施設を建築物又はその敷地内に設置することを義務付けるものです。
2.適用区域
駐車場整備地区(下図参照)、商業地域、近隣商業地域及び周辺地区(下図参照)について適用されます。
(※編入前の柳津町の区域にあっては平成21年1月1日から適用となります。)
駐車場整備地区

周辺地区

3.対象となる建築物
(1)附置義務駐車場については以下のとおりです。
*駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
- 特定用途(※1)についての床面積が1,000平方メートルを超える建物
- 非特定用途(※2)についての床面積が2,000平方メートルを超える建物
- 特定用途部分の床面積と非特定用途部分の床面積に0.5を乗じて得た面積との合計が1,000平方メートルを超える建物
*周辺地区
- 特定用途(※1)についての床面積が2,000平方メートルを超える建物
(2)荷さばき駐車場については以下のとおりです。
*駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
- 特定用途(※1)についての床面積が2,000平方メートルを超える建物
*周辺地区
- 特定用途(※1)についての床面積が3,000平方メートルを超える建物
(3)適用が除外される建築物は以下のとおりです。
*学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)
※1特定用途とは、
駐車場法第20条第1項に定める下記用途をいいます。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいいます。
※2非特定用途とは、
特定用途以外の用途をいいます。
4.附置義務基準
(1)附置義務駐車場の附置義務基準は、以下のとおりです。
*駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
- 特定用途 床面積150平方メートルごとに1台
- 非特定用途 床面積450平方メートルごとに1台
*周辺地区
(2)荷さばき駐車場の附置義務基準は、以下のとおりです。
*駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
- 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 床面積が3,000平方メートルごとに1台
- 事務所の用途に供する部分 床面積が5,000平方メートルごとに1台
- 倉庫の用途に供する部分 床面積が1,500平方メートルごとに1台
- その他の特定用途に供する部分 床面積が4,000平方メートルごとに1台
*周辺地区
- 特定用途 床面積が5,000平方メートルごとに1台
5.駐車マスの規模
*一般の自動車用 幅2.5m以上×奥行5.5m以上(全体数:A台)
*荷さばき用 幅3.0m以上×奥行7.7m以上×はり下高さ3.0m以上(A台に含むことができる。)
*岐阜県福祉のまちづくり条例で規定する車椅子使用者駐車施設の台数は、A台に含むことができます。
■平成12年9月31日以前に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着工した場合については、従前の例によります。
6.申請手続き
駐車施設設置申請承認申請書の提出部数は2部必要です。
駐車施設設置申請承認申請書に添付する書類は以下のとおりです。
添付する書類の種類 |
明示すべき事項 |
駐車施設調書 |
※様式が下記よりダウンロードできます。 |
計算書 |
※様式が下記よりダウンロードできます。 |
駐
車
施
設
|
付近見取図 |
方位、道路、目標となる物件及び位置(条例第8条の規定による承認を受けようとする場合は、駐車施設を附置しなければならない建築物との距離を記入すること。) |
配置図 |
縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の道路及び幅員並びに敷地が隣接する道路及び幅員 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員 |
断面図 |
縮尺、はり下高、各部の長さ及び傾斜部の勾配 |
建
築
物
|
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路及び幅員 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り及び各室の用途及び規模 |
上記申請書類に加え、下記事項に該当する場合は、それを明示する図表の添付をお願いします。
事項 |
明示すべき事項(図表) |
全ての申請者 |
建築物の面積表(建築物用途が複数になる場合は、その内訳を明示してください) |
建築物敷地外で駐車施設を確保する場合 |
建築物敷地と駐車施設敷地の位置関係を示す見取図 |
借地で駐車施設を確保する場合 |
建築主と土地所有者の賃借関係を示す書類(賃借契約書の写しなど) |
月極等で駐車施設を確保する場合 |
建築主と駐車場経営者の駐車施設の賃借関係を示す書類(賃借契約書の写しなど) |
機械式駐車施設を設置する場合 |
駐車場法施行令第15条の規定により国土交通大臣が認定した施設であることを証する書類(認定証の写しなど) |
7.申請様式
申請様式が以下よりダウンロードできます。