(2008年10月30日更新)
1.はじめに
自転車は手軽で便利な乗り物として多くの人たちに愛用され、今や、日常の生活に欠くことのできない重要な交通手段となっております。
しかし、一方では、この利用の増大は、駅周辺や商店街などにおいて交通阻害など種々の放置問題を引き起こしております。
岐阜市ではこのような問題を解決するため、「岐阜市自転車の放置に関する条例」を平成4年3月31日に制定し、駐輪需要をみたすため公共による自転車等駐車場の整備を進めるとともに、民間の整備促進を図るため、平成9年4月1日から「岐阜市自転車等駐車場附置義務条例」を施行しております。
これは、平成9年10月1日以降、附置義務指定区域内で建物を新築・増築する場合は、施設の用途や規模によって、定められた規模の自転車等駐車場の設置・届出を義務付けているものです。
2.自転車等駐車場の附置義務とは
百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場、書店など自転車の大量駐車需要を生じさせる施設の設置者は、利用者のためにその建物の敷地内、又はその周辺に条例で定められた基準(表1)に従い算出した台数以上の自転車等駐車場を設置しなければならないものです。
【表1】自転車等駐車場の設置基準
施設の用途 |
施設の規模 |
自転車等駐車場の規模 |
生鮮食料品を扱わない小売店舗
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店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)50平方メートルごとに1台
(1台に満たない端数は、切り捨てる。)
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生鮮食料品を扱う小売店舗
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店舗面積が500平方メートルを超えるもの
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新築に係る店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)20平方メートルごとに1台
(1台に満たない端数は、切り捨てる。)
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銀行・信用金庫・信用協同組合
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店舗面積が500平方メートルを超えるもの
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新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台
(1台に満たない端数は、切り捨てる。)
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遊技場(ぱちんこ屋)
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店舗面積が300平方メートルを超えるもの
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新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台
(1台に満たない端数は、切り捨てる。)
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書籍を扱う小売店舗
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店舗面積が400平方メートルを超えるもの |
新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台
(1台に満たない端数は、切り捨てる。)
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3.対象となる地域は
この条例により、自転車等駐車場をつくることが義務付けられている区域は、商業地域、近隣商業地域、その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める指定区域(図1)です。
【図1】岐阜市自転車等駐車場附置義務指定区域

4.自転車等駐車場設置の手続きは
この手続きは、自転車等駐車場設置届出書に施設の平面図など必要な書類をそろえて都市計画課へ提出していただきす。
5.お願い
この条例により義務付けられた自転車等駐車場の所有者又は管理者は、常に自転車の整理整頓に努められ、利用者が安全に利用できるように自転車等駐車場を適正に管理していただくようお願いいたします。
また、附置義務の対象区域外の建物や既存の大型店舗等、この条例により自転車等駐車場の附置義務が課せられていない建物にありましても、自転車等の駐車需要を生じさせる建物には、その利用者のために必要な規模の自転車等駐車場を設置していただくようお願いいたします。