この制度は医療と介護、両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減するものです。 これまでも、医療保険等〔岐阜市国民健康保険・長寿(後期高齢者)医療制度〕や介護保険では月単位で世帯限度額を超えた部分を支給していましたが、その制度に加え医療保険と介護保険の自己負担額を世帯ごとに一定期間合計し、算定基準額を超えた場合、その額を高額医療・高額介護合算療養費として支給する制度です。
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