父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、子が父または母と氏を異にする場合には入籍届をすることにより、その父または母の氏を称しその戸籍に入ることができます。
入籍届には家庭裁判所の許可が必要ですが、必要でない場合もありますので詳しくはお問い合わせください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
特に期限はありません。入籍届を出された日が入籍の日になります。
届出人
入籍する人(15歳未満の場合は法定代理人)
届出に必要なもの
- 入籍届書
- 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合のみ)
- 氏の変更許可の審判書の謄本(不要な場合もあります)
こんなときに入籍届が必要です(一例)
父母が離婚したとき
父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
父母が養子縁組をしたとき
父母が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。