家庭裁判所で養子離縁が成立した場合も養子離縁届が必要です。
原則、養親もしくは養子の本籍地または住所地いずれかの役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
成立または確定の日から10日以内
届出人
原則、申立人または訴えの提起者。
ただし、これらの者が成立または確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。
届出に必要なもの
- 養子離縁届書
- 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合のみ)
- 調停調書の謄本(調停離縁の場合)
- 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離縁の場合)
特によくある質問