話し合いによる養子離縁を協議離縁といいます。
協議離縁をしたいときは養子離縁届が必要です。
原則、養親もしくは養子の本籍地または住所地いずれかの役所に届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
特に期限はありません。届出の日が養子離縁の日になります。
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届出に必要なもの
- 養子離縁届出書(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
- 養親、養子双方の印鑑(養子が15歳未満のときには離縁後の法定代理人の印鑑)
- 戸籍謄本(養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ)
養親または養子が死亡している場合
死亡した養親または養子と離縁する場合は、家庭裁判所の養子離縁許可の謄本と確定証明書が必要です。
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