結婚されるときは婚姻届が必要です。
原則、当事者2人いずれかの本籍地または住所地の役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土、日、祝日、夜間など閉庁時間中は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
特に制限はありません。届出の日が婚姻の日になります。
届出人
婚姻する当事者2人。
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの。また未成年の方は父母の同意が必要)
- 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 届出人の戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードまたは顔写真付き住民基本台帳カード等)
その他
- 窓口では届書の事前点検をお受けしますので、提出前に事前点検を受けられることをお勧めします。
- 届書には当事者の連絡先(電話番号)を記入してください。
特によくある質問