印鑑登録をすることができる人
岐阜市に住民登録をしている満15歳以上の方は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。ただし、成年被後見人は登録できません。
登録をしていただくと、印鑑登録証(ぎふ市民カード)を発行します。
印鑑登録証明書を申請される場合は、必ず印鑑登録証(ぎふ市民カード)を持参していただく必要があります。
印鑑登録をするには
原則として、本人が登録する印鑑を持参して、市民課またはお近くの事務所で申請してください。
申請書を記入していただくと、ご自宅に郵便で照会書をお送りいたしますので、届きましたら必要事項をご記入の上、登録印と一緒にお持ちいただければ登録をすることができます。
ただし、運転免許証等有効期間内の官公署の発行した顔写真つきの証明書があれば、下記のとおり即日登録ができます。また本人確認書類の写し(コピー)を頂きます。
即日登録できる場合
運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、旧外国人登録証(特別永住者証明書及び在留カードとみなされるものに限る)、 住民基本台帳カード、身体障害者手帳、そのほか官公署の発行した顔写真つきの免許証、許可証類をお持ちの方で、ご本人確認ができる場合は即日登録することができます。
代理人の方に依頼して登録できる場合
初めての登録の場合と登録印を変更する場合に限りすることができます。
手続きには通常1週間くらいかかるため、即日登録することはできません。
手続きには代理権授与通知書(委任状)と登録印と代理人の認印が必要になります。
※本人の体が不自由である等の理由で記入できない場合は、代筆でも可能です。代筆の場合には、委任状の余白に代筆者の住所、氏名、生年月日、代筆の理由を記入し、申請者と代理人の氏名欄に申請者の拇印を押してください。
印鑑登録証(ぎふ市民カード)
- 印鑑登録の申請をされた方に、「印鑑登録証(ぎふ市民カード)」をお渡しします。窓口で印鑑登録証明書を申請する際は、「印鑑登録証(ぎふ市民カード)」を提示してください。
- 旧印鑑登録証(茶色い手帳)をお持ちの方は、「印鑑登録証(ぎふ市民カード)」への切り替えを受け付けています。
印鑑登録証(市民カード)の紛失による再交付
印鑑登録証の再交付申請後、「印鑑登録証(ぎふ市民カード)」を再交付します。
- 申請者:本人のみ(印鑑登録証の再交付申請は本人しかできません)
- 持ち物:登録印、顔写真つき身分証明書(官公署の発行したもの)
※身分証明書の写し(コピー)を頂きます。
※登録印を変更する場合は、新しく登録する印鑑をお持ちください。
※顔写真つき身分証明書(有効期間内の官公署の発行したもの)をお持ちでない場合は、本人宛に文書で照会しますので、交付までに日数を要します。
印鑑登録証(茶色の手帳)から印鑑登録証(ぎふ市民カード)への切り替え
- 申請者:本人のみ
- 持ち物:旧印鑑登録証(茶色い手帳)、認印、顔写真つき身分証明書(有効期間内の官公署の発行したもの)
※身分証明書の写し(コピー)を頂きます。
印鑑登録に関する手数料
印鑑登録手数料 300円
印鑑登録証明書発行手数料 1通 300円
印鑑登録に関するよくあるご質問
様式
代理権授与通知書(委任状)
取扱窓口
お問い合わせ先
市民課 058-214-2859