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パート収入と税金の関係はどうなっていますか?
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パート収入と税金の関係はどうなっていますか?
Q 私は、近所の工場でパートタイマーとして働いています。
私自身の税金、夫の配偶者控除など、どのような扱いになりますか?
なお、夫は、市・県民税が課税されています。
A あなたのパート収入は、通常、給与収入の扱いとなりますので、市・県民税では、パートによる収入が年間97万円以下、所得税では、年間103万円以下の場合は課税されません。
また、夫の配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円を超え201万6千円未満です。あなたのパート収入が増えるにつれて、夫の控除額が段階的に減っていく仕組みです。
なお、平成31年度からの配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額は、夫の合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合、収入1,120万円)を超えると段階的に下がり、1,000万円(給与収入のみの場合、収入1,220万円)を超えると適用がなくなる仕組みとなりました。
→
控除額の一覧は次のとおりです。
お問合わせ先
市民税課
電話番号/
個人係:
個人係:
058-214-2063
058-214-2063
法人係
法人係
:058-214-2064
:
058-214-2064
管理係
管理係
:058-214-2065
:
058-214-2065
E-mail/
shiminzei@city.gifu.gifu.jp
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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