(2020年3月12日更新)
法人市民税は、岐阜市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割があります。
納税義務者について
納税義務者 |
納めるべき税額 |
均等割
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法人税割
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(1) 岐阜市内に事務所や事業所を有する法人 |
○
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○
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(2) 岐阜市内に寮や保養所などを有する法人で、岐阜市内に事務所や事業所を有しないもの |
○
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(3) 岐阜市内に事務所や事業所または寮や保養所などを有する人格のない社団等(法人でない社団または財団で収益事業を行うもの)又は法人課税信託の引受けを行うもの |
○
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○
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(4) 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で岐阜市内に事務所や事業所を有するもの |
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○ |
(注)法人課税信託=信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
(注)(3)、(4)に該当する人格のない社団等及び個人は、法人とみなして、法人市民税の規定が適用されます。
均等割について
区分 |
税率
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公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く)
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50,000円
(年額)
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人格のない社団等 |
一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く) |
保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
資本金等の額を有する法人
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資本金等の額
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岐阜市内の従業者数
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50人超
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50人以下(50人を含む)
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1,000万円以下の法人 |
120,000円(年額)
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50,000円(年額)
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1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
150,000円(年額)
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130,000円(年額)
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1億円を超え、10億円以下の法人 |
400,000円(年額)
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160,000円(年額)
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10億円を超え、50億円以下の法人 |
1,750,000円(年額)
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410,000円(年額)
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50億円を超える法人 |
3,000,000円(年額)
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410,000円(年額)
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(注)従業者数の合計とは、岐阜市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
(注)資本金等の額とは、法人が株主から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいいます。(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
ただし、平成27年4月1日から開始する事業年度については、無償増資・無償減資等による欠損補填を行った金額を調整した金額となります。
また、調整後の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額を下回る場合は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額を資本金等の額とします。
(注) 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割について
平成26年9月30日までに開始する事業年度分又は連結事業年度分 課税標準となる法人税額×税率12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分又は連結事業年度分 課税標準となる法人税額×税率9.7%
令和元年10月1日から開始する事業年度分又は連結事業年度分 課税標準となる法人税額×税率6.0%
申告と納付について
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
申告区分 |
申告納付すべき額 |
申告納付期限 |
中間申告 |
予定申告 |
均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (*)
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事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
(仮決算に基づく)
中間申告 |
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
(注) 均等割のみを課される公共法人および公益法人等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
(*) 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。