ふるさと納税(寄附金控除)について
岐阜市など地方自治体に対して寄附を行った場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税・個人住民税の控除を受けることができます。
他の自治体(ふるさと)へ寄附を行い、お住まいの自治体で寄附金控除を受けるまでの流れが、お住まいの自治体に代えて他の自治体(ふるさと)へ納税しているかのように見えることから「ふるさと納税」と呼ばれています。
◆寄附金控除を受けるためには、原則税務署に所得税の確定申告または住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
給与所得者など寄附金控除 以外では確定申告が不要な方について、寄附した自治体が年間5か所以内など一定の条件を満たす方は、事前の申請により確定申告することなく住民税の寄附金控除が受けられるようになりました。
・平成27年分から寄附に対する税の優遇措置(寄附金控除)が拡大されました(PDF)
岐阜市へ寄附された方の手続き書類は以下からダウンロードできます。
記入・押印の上、必要書類を添えて、寄附をした日の翌年1月10日までに岐阜市役所市民協働推進政策課まで郵送またはご持参ください。
なお、申請書を提出していただいた場合であっても、その後確定申告書の提出が必要な事実が発生した場合には、寄附金控除を受けるためにはご自身での確定申告が必要です。
また、申請書を提出いただいた場合でも、寄附をした日の翌年1月1日の住所地と、申請内容と異なる場合は、変更届の提出が必要ですので、寄附をした日の翌年1月10日までに、必ず変更届出書の提出をお願いします。
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(pdf:349KB)
・寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(pdf:314KB)
申請書と合わせて個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類の写しの提出が必要です。
個人番号(マイナンバー)確認書類
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本人確認書類
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・マイナンバーカード(裏面) |
・マイナンバーカード(表面) |
・マイナンバー通知カード
・住民票(マイナンバー記載)
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顔写真がある公的書類で氏名・現住所・生年月日などがわかるもの(1点)
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード、特別永住者証明書 など |
顔写真のない公的書類で氏名・現住所・生年月日などがわかるもの(2点)
・健康保険証
・年金手帳 など |
※住所変更などがある場合、その部分も合わせてコピーしてください。
(例:運転免許証の裏面)
◆詳しくは、税務署またはお住まい市区町村の住民税担当課へお尋ねください。
寄附金控除の計算式 (自治体への寄附を行った場合)
詳しくは、お住まい市区町村民税担当窓口または税務署へお尋ねください。
〈所得税〉(総所得金額の40%が上限)
(寄附金額-2,000円)×所得税率×復興特別所得税率1.021
〈住民税のうち基本控除額〉(総所得金額の30%が上限)
(寄附金額-2,000円)×10%
〈住民税のうち特例控除額〉(住民税所得割額の20%が上限)
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×復興特別所得税率1.021)
税法の改正により、手続きの流れなどが変更することがありますのでご了承ください。
■ふるさと納税制度について(財政部市民税課)
■ふるさと納税ポータルサイト(総務省)
※寄附金税額控除額(目安)の計算(シミュレーション)ができます。
お問い合わせ先
■元気なぎふ応援寄附金に関すること
市民協働推進部市民協働推進政策課
電話番号:058-214-4865(直通)
■寄附金控除の制度や計算方法に関すること
財政部市民税課
電話番号:058-214-2063(直通)
※岐阜市以外にお住まいの方は、お住まい市区町村の住民税担当課へお願いします。
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