概要
特別管理産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。 また、岐阜市内では、市内の事業者が設置した特別管理産業廃棄物責任者について、設置または変更後、30日以内に岐阜市へ報告するよう求めています。
提出書類等
・特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書(34KB),(73KB)
記載例(42KB),(90KB)
提出方法
提出先まで持参、郵送、FAXまたはメールで1部提出してください。 提出書類の控えが必要な場合は、2部提出してください。なお、郵送で提出される場合は、返信用の封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)を同封していただければ、提出書類の控えを郵送します。
提出期限
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した日から30日以内
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課 〒500-8720 岐阜市神田町1-11 南庁舎2階 [電話]058-214-2170 [FAX]058-262-1483 [メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項及び第9項 同施行規則第8条の17
岐阜市産業廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設設置許可申請等事務処理要領
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