(2021年2月16日更新)
「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されました(令和2年12月28日)。改正の内容は、水・大気環境行政関係に係る施行規則の様式で押印を廃止する改正等を行ったものです。
これにより、該当の届出様式の押印が廃止されましたことをお知らせします。
なお、これまで押印をもって本人確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質を踏まえ、継続的な関係がある者のeメールアドレスや本人であることが確認されたeメールアドレスからの提出等の本人確認の趣旨を代替する手段によって確認することとされています。届出の際は、連絡先を明記する等ご協力お願いします。
参考ホームページ:「環境省における書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報」
各種法令の届出様式をご確認ください。
水質関係、土壌関係、大気関係、騒音振動関係、ダイオキシン類関係、浄化槽関係
なお、押印が必要な届出もありますので、ご注意ください。