(2020年12月2日更新)
岐阜県では、都市計画法に基づき、岐阜都市計画区域(岐阜市、瑞穂市の一部、岐南町、笠松町、北方町)の10年間の都市づくりの基本方針を示す「岐阜都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(岐阜都市計画区域マスタープラン)」と、北方町における区域区分の変更を行いました。
岐阜都市計画 都市計画区域マスタープランの変更(岐阜県決定)について
◇ 内容 岐阜都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(岐阜都市計画区域マスタープラン)の変更
詳細はこちらから( 岐阜県ホームページへのリンク)
◇ 告示日 令和2年11月13日 岐阜県告示第446号
◇ 縦覧場所 岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁8階) 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
岐阜市都市建設部都市計画課(岐阜市役所8階) 〒500-8701 岐阜市今沢町18番地
◇ 問合せ先 岐阜県都市建築部都市政策課 電話058-272-1111(内線3755)
岐阜市都市建設部都市計画課 電話258-265-3906
【都市計画区域マスタープランとは】
正式名称:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第 6 条の 2)
人口、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどうしていきたいかを具体的に定めるもので、県が決定する都市計画です。
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岐阜都市計画 区域区分の変更(岐阜県決定)について
◇ 内容 岐阜都市計画 区域区分の変更
◇ 告示日 令和2年11月13日 岐阜県告示第447号
◇ 縦覧場所 岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁8階) 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
◇ 問合せ先 岐阜県都市建築部都市政策課 電話058-272-1111(内線3755)
【区域区分とは】
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することで、県が決定する都市計画です。
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