(2021年1月15日更新)
軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
対象となる事業者
次の要件を満たす中小事業者等(※1,※2)が対象になります。
・令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等を除く)
減額の対象となる固定資産税
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産
※土地や住宅用の家屋は対象とはなりません。
特例期間
令和3年度分の固定資産税・都市計画税
軽減率
・事業収入が30%以上50%未満減少している場合…本来の課税標準額の2分の1に軽減されます。
・事業収入が50%以上減少している場合…課税標準額がゼロになります。
申告手続
・認定経営革新等支援機関等(※3)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
(※3)認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
○認定経営革新等支援機関…認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関など
○認定経営革新等支援機関に準ずるもの…都道府県中小企業団体中央会、商工会議所及び商工会、農業協同組合等
○認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)…税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会等
【全ての事業者から提出が必要な書類(申告書は原本、それ以外はコピー可】
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
申告書様式:申告書様式(docx:33KB)
申告書様式(pdf:79KB)
※両面印刷の上、使用してください。
申告書記載例(pdf:120KB)
2 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類(コピー可)】
4 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
・申告書の提出期間は、令和3年1月4日(月)から2月1日(月)まで(当日消印有効)です。
・申告期限を過ぎた場合は、軽減措置を受けることができません。必ず期間内に申告をお願いします。
・感染症予防のため、可能な限り郵送申告にご協力ください。郵送封筒には「コロナ軽減申告」と記載してください。なお、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告も可能です。詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。郵送の場合、申告書の控えが必要な方は、申告書(原本)に申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上、返送します。
・提出先
〒500-8701
岐阜市今沢町18番地 岐阜市役所 財政部資産税課
※申告方法やQ&Aなど、詳しくは「中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)」でご確認ください。
関連リンク:中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)
:eLTAXホームページ
その他
新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、固定資産税・都市計画税を納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められます。詳しくは下記納税課までご相談ください。
納税課リンク:新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となられた方に対する猶予の特例について