(2020年2月6日更新)
1 制度概要
障害福祉サービス事業者等による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、事業運営の適正化を図るため法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられております。
平成31年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)等の改正により、(1)、(2)の事務・権限が都道府県から中核市へ移譲されました。そのため、岐阜市内に全ての指定事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が所在する事業者等については、業務管理体制の届出先が岐阜市へ変更されましたので注意してください。
(1)障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理、立入検査等
(2)児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理、立入検査等
2 事業者が整備する体制
事業者の規模に応じて整備する業務管理体制の内容が異なりますので、次の表から整備が必要な業務管理体制の内容を確認してください。
事業所等の数 |
業務管理体制の内容 |
20未満 |
ア |
20以上100未満 |
ア、イ |
100以上 |
ア、イ、ウ |
ア 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(「法令遵守責任者」)の選任
イ 業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備
ウ 業務執行の状況の監査を定期的に実施
(事業所の数え方について)
・事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
・事業所番号が同一でも、サービスの種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
※居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
3 届出書に記載すべき事項
事業者が届出書に記載すべき事項は次のとおりです。
対象となる事業者 |
届出事項 |
全ての事業者 |
ア、イ |
事業所等の数が20以上の事業者 |
ア、イ、ウ |
事業所等の数が100以上の事業者 |
ア、イ、ウ、エ |
ア 事業者の名称又は指名
事業者の主たる事業所の所在地
事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
イ 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(「法令遵守責任者」)の氏名、生年月日
ウ 業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の概要
エ 業務執行の状況の監査の方法の概要
4 届出が必要な時期
次の(1)~(3)に該当するときは、事業者は業務管理体制を整備し届出を行ってください。届出を行っていない事業者については、速やかに提出してください。
(1)事業者等の新規指定を受けて事業を開始する場合
(2)届出内容に変更がある場合
(3)届出先が岐阜市へ変更となる場合または届出先が岐阜市でなくなる場合
※平成31年4月の権限移譲に伴う変更を除く
5 届出先
事業者が運営する事業所等の所在地により届出先が異なりますので、次の表を確認してください。
区分 |
届出先 |
事業所等が岐阜市のみに所在する事業者
※児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。
|
岐阜市 |
事業所等が岐阜市及び岐阜県内の市町村(岐阜市を除く。)
に所在する事業者
|
岐阜県 |
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省 |
6 届出様式
【障害者総合支援法に基づくもの】
・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(新規の場合)
第1号様式 障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
(変更の場合)
第3号様式 障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)
【児童福祉法に基づくもの】
・指定障害児通所支援事業者
・指定障害児相談支援事業者
(新規の場合)
第2号様式 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
(変更の場合)
第4号様式 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)
7 参考
厚生労働省ホームページで業務管理体制の整備に関する通知等を確認することができます。
【外部サイト】厚生労働省ホームページ「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出」