(2016年7月1日更新)
(1)地域生活支援事業によるサービス
移動支援事業
日常生活上必要な外出および余暇活動のための外出で、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出の際の移動について支援します。ただし、下記の外出は移動支援事業の対象となりません。
(1)通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出。
(2)通学、通院等の通年かつ長期にわたる外出。
(3)社会通念上本事業を適用することが適当でない外出。
<対象者>
・全身性障がい者・児(肢体不自由の程度が身体障害者手帳の1級に該当し、両上肢及び両下肢の機能に障がいを有する方又はこれに準じる方)
・知的障がい者・児
・屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者・児であって同行援護利用者に該当しない人
訪問入浴サービス事業
常時介護を必要とし医師が入浴可能と認めた人に、自宅にて入浴支援行います。
<対象者>
・身体障害者手帳1級から3級を所持する方
・療育手帳A、A1、A2を所持する方
日中一時支援事業
介護を行う方の疾病や休息などの時、施設にて日中のみ預かります。
<対象者>
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められた障がい児及び障がい者。
障害者デイサービス
創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
<対象者>
身体障がい者・知的障がい者
小規模通所サービス
就労の機会の提供、創作活動、生産活動等を行う施設です。
<対象者>
身体障がい者・知的障がい者・発達障がい者
(2)指定事業者
地域生活支援事業の指定事業者をサービスの種類ごとに、一覧表にしてあります。
移動支援事業
訪問入浴サービス
日中一時支援事業
障害者デイサービス
(3)登録事業所向けの様式
登録を受けた事業所で利用する様式を掲載しています。
契約内容報告書
お問い合わせ窓口:障がい福祉課 支援係(電話 214-2137)
柳津地域事務所 福祉事務所柳津分室(電話 387-0111)