(2020年7月17日更新)
岐阜市内に開設する児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所の指定申請等の手続きについてご案内します。
令和2年度岐阜市サービス提供事業所研修会(集団指導)について
令和2年度岐阜市サービス提供事業所研修会資料
令和元年度岐阜市サービス提供事業所研修会(集団指導)について
令和元年度岐阜市サービス提供事業所研修会資料
指定申請手続きについて
岐阜市内で指定障害児通所支援事業等を実施したい法人が指定申請する際に、あらかじめ知っていただきたい基本的な事項や、当該事業等を運営していくうえで必要となる事項等について説明しています。
指定障害児通所支援事業の申請手続き等について
事前協議
事前協議は、事業所の人員配置や設備など必要な事項について確認・協議を行う目的で、新規申請や変更申請等の提出の前に実施しています。
特に新規で事業を行う場合においては、申請までに時間を要すことがありますので、事業開始のおおむね3ヶ月前までに事前協議が行えるよう電話等で予約してください。
事前協議の際には次の必要書類を準備ください。
事前協議書 |
管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式3) |
管理者及び児童発達支援管理責任者の実務経験証明書(参考様式4) |
管理者及び児童発達支援管理責任者に必要な資格の証明書及び研修の修了証 |
指定予定月の勤務形態一覧表(参考様式10) |
資格要件がある従業者(保育士、児童指導員等)について、資格要件を満たしていることを証明できる書類 |
平面図(参考様式1) |
事業計画(任意様式) |
※ 申請する事業所(施設)の建物の消防法、建築基準法及び都市計画法等の適合状況を、申請までに確認してください。なお、申請書類において各法令の適合状況が確認できない場合は、事業所指定することができません。(消防法については所管の消防署、建築基準法及び都市計画法については、岐阜市の所管部署へ確認してください。)
障害児通所支援事業の指定申請、変更届等に係る様式等
児童福祉法第34条の3に基づく届出様式
障害児通所給付費等算定に係る体制等届出様式
福祉・介護職員処遇改善等加算届出書について
令和2年度からの「福祉・介護職員処遇改善特別加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の計画書等については、加算の取得にかかる業務簡素化の観点から、様式が統合されました。
令和2年度当初から加算を算定する場合は、 令和2年4月15日(水曜日)までに提出してください。
なお、岐阜市以外から指定等を受けた事業所を有する場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。
加算を算定している年度途中で事業所の追加等をする場合は、変更届の提出が必要ですので、ご留意ください。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算等に関する実績報告について
令和元年度の実績報告書の提出期限は、 令和2年7月31日(金曜日)です。
・通知文書
(1)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算報告様式
・福祉・介護職員処遇改善実績報告書 別紙様式3(添付書類1~3)
・福祉・介護職員処遇改善加算 賃金改善所要額実績内訳書
・福祉・介護職員処遇改善実績報告書に係る自己点検シート
(2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算報告様式
・福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書 別紙様式3(添付書類1~3)
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算 賃金改善所要額実績内訳書
・福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書に係る自己点検シート
・職員分類の変更特例に係る実績報告 別紙様式3(添付書類4)
指定障害児通所支援事業所における質の評価および公表等について
評価の実施手順等については、児童発達支援ガイドライン(平成29年7月24日障発0724第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び放課後等デイサービスガイドライン(平成27年4月1日障発0401第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を参考としてください。
障害児通所支援事業所において実施が義務付けられております質の評価、公表を行い、下記の様式により、市へ届出を提出してください。
(届出様式)自己評価結果等の公表状況について
(別添)自己評価結果等の公表に係る届出の省略に関する誓約書)
公表及び市への届出が適切にされない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となります。
指定更新手続き等について
指定障害児通所支援事業所の指定更新手続き等について をご確認いただき、上記の「障害児通所支援事業の指定申請、変更届等に係る様式等」の指定更新申請書類一覧、様式により提出してください。
事故、事件発生時の報告について
「指定障害福祉サービス等及び岐阜市地域生活支援事業等における事故・事件発生時の報告取扱い基準」に基づき、報告対象となる事故、事件が発生した場合は下記の報告書により岐阜市に速やかに報告してください。
事故・事件報告書
指定障害児通所支援事業所における避難確保計画の作成について
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び作成した計画の提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
下記の施設種別に該当する事業所については、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」(都市防災政策課)を参考に、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域を「岐阜市総合防災安心読本について」(都市防災政策課)にて確認し、事業所が浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する場合は、避難確保計画の作成及び提出をお願いします。
施設種別 |
障がい者小規模通所援護事業施設、障がい児施設、視覚障がい者情報提供施設、聴覚障がい者情報提供施設、盲人ホーム、地域活動支援センター、障がい者専用プール、障がい者支援施設、短期入所、日中活動サービス、グループホーム |
●様式
【様式】洪水時の避難確保計画(エクセル版)
【様式】洪水時の避難確保計画(ワード版)
【様式】土砂災害に関する避難確保計画(ワード版)
※屋外避難、屋内避難について、避難場所までの経路がわかる図面を添付し提出してください。
申請・届出等の窓口
〒500-8701 岐阜市今沢町18番地
岐阜市役所 福祉部福祉事務所障がい福祉課 指導係
058-214-2136(直通)