(2020年11月26日更新)
建築物の衛生について
多数の者が使用し、又は利用する建築物については、維持管理に関し環境衛生上必要な事項等が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で定められています。
また、一定規模以上の建築物を「特定建築物」として、特に衛生管理が求められています。
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建築物の衛生
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知っていますか?シックハウス症候群
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給水・給湯等の衛生管理について
あき地・空き家敷地の雑草の除去等について
「あき地の環境保全に関する条例」により、土地の所有者又は管理者に対し、あき地(宅地化された状態で現に使用されていない土地)が、雑草の繁茂など管理不良とならないよう維持管理が義務づけられています。
・あき地の適正な管理をお願いします(雑草の除去等)
・選定枝や刈り草の処理について(環境事業課のページへ 参考)
空き家についても、所有者又は管理者に対し「岐阜市空き家等の適正管理に関する条例」により、その敷地に草木が著しく繁茂するなど周辺の生活環境の保全上支障を生ずる恐れのないよう管理するよう求められています。
・岐阜市空き家等の適正管理に関する条例(まちづくり事業課のページへ)
衛生害虫について
・蚊の発生を防ぎましょう
・マダニについて(ダニ媒介感染症の予防)(感染症対策課のページへ)
有害害虫:刺す、吸血する、触れると皮膚炎をおこすシラミ、ムカデ、ハチなど
・アタマジラミの予防・駆除方法について
・蛾(マイマイガ)の大量発生について
・ハチの巣の駆除について
不快害虫:見た目や大量発生などで不快感を起こすヤスデ、ユスリカなど
・クロバネキノコバエの大量発生について
その他(外来生物)
・セアカゴケグモについて (岐阜県のページへ)セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ(環境省のページへ)
・ セアカゴケグモ
・外来生物(ヒアリなど)について(環境保全課のページへ)