(2018年10月17日更新)
訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、保険者へのケアプランの届出が必要となります。
届出の要否の基準となる回数等
届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。
身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護は含みません。
届出の要否の基準となる回数は以下のとおりです。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1か月)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出の取扱いについて
基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合、その必要性をケアプランに記載して作成または変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに届出書を添えて市に提出してください。市は届出のあったケアプラン等の確認を行います。必要に応じて、担当ケアマネジャーへの聞き取り及び「岐阜市ケアプラン検討会議」においてケアプランの検証を行います。
ケアプラン確認結果については、文書により通知します。
必要に応じて、ケアマネジャーに対し、サービス内容の是正を促します。
提出書類
・
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書( 25KB )
・居宅介護サービス計画書の写し(第1表~第7表)
・訪問介護計画書
提出先及び提出方法
・提出先 岐阜市福祉部介護保険課給付係
・提出方法 持参 ※提出時に可能であれば事前に連絡してからお越しください。
その他
居宅サービス計画の再作成または変更があった場合には、再度届出してください。ただし、軽微な変更は除きます。
届出のあった書類は返却いたしません。