(2020年4月2日更新)
中小事業者等の方が、岐阜市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
(1)特例対象者
<個人の場合>
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
<法人の場合>
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)特例対象資産
以下の条件を満たすもの(中古品は対象外)
・旧モデル比で生産性が年平均
1%以上向上するもの
・生産、販売活動等の用に直接供するもの
・先端設備等導入計画認定後から令和
3年
3月
31日までの期間に取得したもの
・下表の条件を満たすもの
設備の種類
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最低取得価額
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販売開始時期
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機械装置
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160万円以上
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10年以内
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工具
(測定工具・検査工具)
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30万円以上
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5年以内
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器具備品
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30万円以上
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6年以内
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建物附属設備※
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60万円以上
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14年以内
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※償却資産として課税されるものに限る。
(3)課税標準の特例割合
課税標準額をゼロに軽減(3年間)
(4)添付書類
先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。
・先端設備等導入計画の申請書及び別紙先端設備等導入計画の写し
・先端設備等導入計画の認定書の写し
・当該設備に係る工業会等からの証明書の写し
・先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
・リース契約書の写し及び固定資産税軽減額計算書(所有権移転外リース取引の場合)
(5)先端設備等導入計画等
「先端設備等導入計画」の認定申請受付
「先端設備等導入計画」策定の手引き(中小企業庁のホームページ)
をご参照ください。
先端設備等導入計画の申請等については、労政・経営支援課経営支援係(058-214-2358)へお問い合わせください。