(2019年7月3日更新)
岐阜市の選挙人名簿登録者で、選挙期日(投票日)に投票へ行けない人は、期日前投票をすることができます。
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票する事が原則となっています。期日前投票制度は選挙期日前であっても、選挙期日と同じ投票用紙を直接投票箱に入れることができます。ただし、宣誓書を提出していただきます。
期日前投票の対象
期日前投票は、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
期日前投票ができる人
・投票日に仕事や学校がある場合
・レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
・病気などで、歩くことが困難な場合
・岐阜市の区域外に居住している場合
・天災又は悪天候により投票所へ行けない場合
上記の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、その事由に該当する旨の宣誓書の提出が必要です。
※選挙管理委員会から郵送する入場整理券の裏面に記入し、提出していただく事が出来ます。
※期日前投票宣誓書は、期日前投票所に備え付けの用紙に記入して提出していただいくことも可能です。
※選挙時には、ホームページからダウンロード出来るようにいたしますので、そちらを印刷して事前に記入の上、提出していただいても構いません。
岐阜県知事選挙
⇒ 期日前投票宣誓書の様式ダウンロードはこちらから(pdf:614KB )
⇒ 期日前投票宣誓書(記入例)(pdf:884KB)
※選挙期日に選挙権を有する人で、投票を行おうとする日に選挙権を有しない人(満18歳になっていない人)は、期日前投票は行うことができませんが、不在者投票をすることができます。