(2019年10月18日更新)
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しています。とりわけ、社会福祉施設などの主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)の被災が目立っています。
こうした施設の利用者は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。 平成28年の台風10号では岩手県のグループホームが被災し、9名の方がお亡くなりになりました。
このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成および作成した計画の市への提出、 計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
※なお、「水防法」に基づく自衛水防組織については、設置に努めることとされています(設置した場合には市長に報告する必要があります。)
対象となる配慮者利用施設の所有者または管理者の皆さまは、計画の作成および提出をお願いいたします。
対象施設
浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、岐阜市地域防災計画に定める施設。
・岐阜市地域防災計画(一般対策計画)巻末資料は
こちらのページでご確認ください。
・各施設が対象となるかの確認方法は下記のとおり
洪水(水防法)
岐阜市地域防災計画(一般対策)巻末資料の要配慮者利用施設一覧において、いずれかの河川の列に丸が付されている施設。
・浸水想定区域はこちら(岐阜市総合防災安心読本)でご確認ください。
土砂災害(土砂災害防止法)
岐阜市地域防災計画(一般対策)巻末資料の要配慮者利用施設一覧において、土砂災害警戒区域の列に丸が付されている施設。
・土砂災害警戒区域はこちら(岐阜市総合防災安心読本)でご確認ください。
計画策定の手引き・様式
手引き
様式・ひな形
関連リンク
作成後の提出先および提出部数
提出先
各施設の市担当部局(下表のとおり)
施設種別 |
担当部課 |
小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 |
福祉部
介護保険課
|
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、生活支援ハウス、老人福祉センター、老人憩の家、三田洞神仏温泉、高齢者福祉会館 |
福祉部
高齢福祉課
|
障がい者小規模通所援護事業施設、障がい児施設、視覚障がい者情報提供施設、聴覚障がい者情報提供施設、盲人ホーム、地域活動支援センター、障がい者専用プール、障がい者支援施設、短期入所、日中活動サービス、GH |
福祉部
障がい福祉課 |
特別支援学校、幼稚園 |
教育委員会
学校指導課 |
病院 |
健康部
保健医療課 |
婦人保護施設、助産施設、母子生活支援施設、児童養護施設、乳児院 |
子ども未来部
子ども支援課 |
保育所(園)、認定こども園 |
子ども未来部
子ども保育課 |
幼児支援教室 |
子ども未来部
子ども若者総合
支援センター |
提出部数
⇒市で一旦受領し、内容確認後、必要な場合は修正をお願いしています。
⇒市での内容確認後ご連絡しますので、必要に応じ修正し提出してください。