(2013年3月1日更新)
岐阜市収入証紙について
岐阜市収入証紙は、使用料又は手数料について、あらかじめご購入いただいた収入証紙を申請書等に添付することにより納付確認させていただくもので、申請窓口における手続きの簡素化を目的としております。
収入証紙には、大きく分けて、粗大ごみ手数料用証紙と一般用証紙の2種類があり、粗大ごみ手数料用証紙につきましては環境事業課が担当しております。
なお、岐阜市収入証紙に関しましては、岐阜市証紙条例及び岐阜市証紙規則に規定しております。
岐阜市収入証紙の購入について
一般用収入証紙につきましては、十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後4時30分)又は本庁低層部地下1階売店(午前8時45分~午後5時30分)にてご購入できます。
岐阜市収入証紙(一般用証紙)の払戻について
収入証紙を誤って購入した場合などに、購入代金を還付する制度があります。
還付ができる場合は、次のとおりです。
ただし、汚れたり破損したもので原形が失われているものや、その他不正行為等により入手した収入証紙につきましては、還付できません。
(1)収入証紙を購入後、制度改正があり収入証紙が不要になった場合
(2)制度改正を知らずに収入証紙を購入してしまった場合
(3)収入印紙等と混同して購入してしまった等、収入証紙の購入に錯誤があった場合
(4)行政庁の指導で収入証紙を購入したが、指導に誤りがあり、結果的に収入証紙が不要になった場合
(5)申請等をする目的で収入証紙を購入したが、当該申請を取りやめたため、結果的に収入証紙が不要になった場合
(6)その他、収入証紙の購入目的及び不要になった理由が明確で返還して現金の還付を請求するに正当な理由があると認められる場合
購入代金の還付(払戻)を受けようとする方は、「収入証紙購入代金還付承認請求書」に必要事項を記載し、還付を受けようとする収入証紙を添えて、会計課に提出してください。
なお、購入代金は、還付請求される方ご本人が指定されました銀行口座(請求者ご本人名義)に後日振り込まれますので、あらかじめご了承願います。
※払い戻しができるのは、上記(1)~(6)の事柄が発生した時から3か月以内です。
還付(払戻)の請求をされる際はご注意ください。
(岐阜市証紙条例第6条の2)
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代金還付承認請求書
(様式)
WORD版( doc : 48KB ) PDF版( pdf : 102KB )
(記入例)
WORD版( doc : 54KB ) PDF版( pdf : 152KB )
(注)岐阜県収入証紙に関しましては、岐阜市会計課では取扱をしておりませんのでご注意ください。