(2021年2月19日更新)
都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築をする際には、着手の30日前までに市への届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にも、その30日前までに市への届出が必要となります。
届出に関する案内パンフレット( pdf : 約780KB )
立地適正化計画で定める都市機能誘導区域と居住誘導区域
■都市機能誘導区域名称
番号
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名称
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番号
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名称
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番号
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名称
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番号
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名称
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1
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都心
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4
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茜部
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7
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日光
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10
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長良
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2
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金華
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5
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西岐阜
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8
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岩野田
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11
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芥見
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3
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加納
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6
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柳津
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9
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鷺山
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12-1
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長森1
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12-2
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長森2
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■居住誘導区域、都市機能誘導区域の確認は下記リンクにてご覧ください。
⇒
立地適正化計画の掲載ページへ
居住誘導区域外(上図に示す赤、青の区域以外)における届出対象行為
■開発行為
1 3戸以上の住宅建築目的の開発行為
2 1戸または2戸の住宅目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
■建築行為
1 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
2 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外(上図に示す赤の区域以外)における届出対象行為
■開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
■建築行為
1 誘導施設を有する建築物を新築使用等する場合
2 建築物を改築し誘導施設を有する建築物をする場合
3 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域内(上図に示す赤の区域)における届出対象行為
■休止(廃止)行為
都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止(廃止)する場合

注意事項
●着手の30日前までに提出してください。
●計画に支障のある場合、届出に対して助言や勧告等を行う場合があります。
●届出義務に関する規定が宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
●虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。
(なお、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出について罰則等はありません。)
届出に関する手引き
届出に関する事項について、下記のとおり、手引きを作成しましたので、ご参照ください。
■
住宅の開発または建築を計画しているみなさまへ( pdf : 約2.8MB )
■
医療施設・商業施設・金融施設等を計画しているみなさまへ( pdf : 約4.0MB )
各種様式
届出に必要な各様式については、下記データをご利用ください。