(2020年12月7日更新)
マイナンバーは、法律に定められた事務(法定事務)で利用する以外に、それぞれの自治体が条例で定めることにより、マイナンバーを利用することが認められています。
岐阜市で独自利用事務としてマイナンバーを利用する事務は以下のとおりです。なお、国の法律等により独自利用事務の内容や対象事務が変更となる場合があります。
【独自利用事務の選定に関する基本的な考え方】
・法定事務と一体的に実施または密接に関連するもの
・実施効果が高いもの
・その他、独自利用の必要性が認められるもの
こうした基本的な考え方に基づいて、システム改修の必要性など費用対効果を踏まえて岐阜市独自でマイナンバーを利用する事務を選定しています。
番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例等
・岐阜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
・岐阜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
マイナンバーを利用する事務の一覧表(独自利用事務)
(1)情報連携により特定個人情報を取得する独自利用事務
(国の情報提供ネットワークシステムを利用して他の行政機関等から特定個人情報を取得するもの)
執行
機関 |
届出番号 |
事務の名称
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担当課
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電話番号
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市長
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1
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生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
生活福祉一課・二課 |
058-214-2384 |
市長
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2
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岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号)による準公営住宅(同条例第2条第1号イに規定する準公営住宅をいう。以下同じ。)又は市単住宅(同条第2号アに規定する市単住宅をいう。以下同じ。)若しくは建替推進住宅(同号イに規定する建替推進住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
住宅課 |
058-265-3902 |
市長
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6
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岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号)による準公営住宅(同条例第2条第1号イに規定する準公営住宅をいう。以下同じ。)又は市単住宅(同条第2号アに規定する市単住宅をいう。以下同じ。)若しくは建替推進住宅(同号イに規定する建替推進住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
住宅課 |
058-265-3902 |
市長 |
7 |
岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
福祉医療課 |
058-214-2127 |
市長 |
8 |
岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
福祉医療課 |
058-214-2127 |
【取り扱いを中止した事務】
●届出番号3 岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)による
福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
●届出番号4 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
●届出番号5 岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)による
福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【情報連携に係る届出書及び根拠規範】
▶届出1
◎生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
○ 届出書
○ 根拠規範
・生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)
・岐阜市生活に困窮する外国人に対する生活保護措置実施要綱
▶届出2
◎岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号)による準公営住宅(同条例第2条第1号イに規定する準公営住宅をいう。以下同じ。)又は市単住宅(同条第2号アに規定する市単住宅をいう。以下同じ。)若しくは建替推進住宅(同号イに規定する建替推進住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの
○ 届出書
○ 根拠規範
・岐阜市営住宅管理条例
▶届出6
◎ 岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号)による準公営住宅(同条例第2条第1号イに規定する準公営住宅をいう。以下同じ。)又は市単住宅(同条第2号アに規定する市単住宅をいう。以下同じ。)若しくは建替推進住宅(同号イに規定する建替推進住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの
○ 届出書
○ 根拠規範
・岐阜市営住宅管理条例
▶届出7
◎岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(※ひとり親等)
○ 届出書
○ 根拠規範
・岐阜市福祉医療費助成に関する条例
▶届出8
◎岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
○ 届出書
○ 根拠規範
・岐阜市福祉医療費助成に関する条例
(2)その他の独自利用事務(他行政機関等との間で情報連携を行わないもの)
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事務の名称
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担当課 |
電話番号
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1 |
高齢者用肺炎球菌感染症の予防接種に関する事務 |
地域保健課 |
058-252-7191 |
2 |
特別市営住宅(市単住宅)の管理に関する事務 |
住宅課 |
058-265-3902 |
3 |
介護用品を支給する事業に関する事務 |
介護保険課 |
058-214-2092 |
4 |
高齢者等の住宅改善費助成の支給に関する事務 |
5 |
高齢者家族介護慰労金支給に関する事務 |
6 |
岐阜市安否確認サービスに関する事務 |
障がい福祉課 |
058-214-2135 |
7 |
緊急通報体制支援に関する事務 |
8 |
岐阜市身体障害者用自動車改造費助成事業に関する事務 |
9 |
岐阜市日常生活用具費支給に関する事務 |
10 |
岐阜市福祉電話貸与事業に関する事務 |
11 |
移動支援事業に関する事務 |
058-214-2137 |
12 |
訪問入浴サービスに関する事務 |
13 |
日中一時支援に関する事務 |
14 |
障害者デイサービス事業に関する事務 |
15 |
小規模通所サービス事業に関する事務 |
16 |
福祉医療費助成に関する事務(子ども) |
福祉医療課 |
058-214-2127 |
※上記の独自利用事務は、手続きに必要な情報(税や住民票情報等)を本市の庁内部局間(教育委員会等を含む。)
のみで特定個人情報の授受を行うものです。なお、(2)は具体的な事務の名称を記載しています。
※表に記載されている事務の手続きについては、それぞれの担当課にお問い合わせください。