(2019年11月19日更新)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 又は 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関(審査機関)により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、市へ申請してください。
※認定申請の注意点
・工事に着手する前に、市へ申請する必要があります。
・事前に担当者と相談してください。
申請書類について
以下の書類について、正本、副本各一部を提出してください。
1.認定申請書 様式第三十三( doc : 105KB )
2.法施行規則第23条に定める図書
3.市長が必要と認める図書
審査機関の技術的審査適合証等
計画の変更について
変更内容により、再度技術的審査が必要かどうかで手続きが異なります。
認定申請の際に技術的審査を受けた場合、審査機関へ事前に内容を確認してください。
認定基準等に適合することが明らかな変更(技術的審査が不要な場合)
計画変更届 要綱様式第17号( doc : 36KB )
※手数料は不要です
上記以外の建築等計画の変更(技術的審査が必要な場合)
変更認定申請書 様式第三十五( doc : 42KB )
※手数料が必要になります
完了報告について
建築工事が完了したときは速やかに報告書を提出してください。
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書 要綱様式第19号( doc : 40KB )
その他の様式等について
認定前に取り下げる場合
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請取下届 要綱様式第18号( doc : 35KB )
認定後に建築工事を取りやめる場合
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の申出書 要綱様式第23号( doc : 36KB )
認定建築物について、一般承継又は所有権移転がされた場合
認定建築主変更等届 要綱様式第20号( doc : 36KB )