(2020年11月20日更新)
【火災予防上の命令を受けている対象物】
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
岐阜市消防本部では、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
現在岐阜市消防本部管内(岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町)において「火災予防上の命令を受けている対象物」は、次のとおりです。 |
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*命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。
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所在 |
名称 |
用途 |
命令を受けた者の氏名 |
命令を行った日 |
命令事項 |
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1 |
岐阜市五坪1丁目1番地3 |
ハイツマルナカ |
物品販売店
飲食店
共同住宅 |
株式会社マルナカ
代表取締役
齋木 京司 |
平成31年1月18日 |
平成31年4月18日までに、泡消火設備を消防法施行令で定める技術上の基準に適合するよう改修すること。 |
2
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岐阜市金町3丁目9番地 |
溝口ビル |
遊技場
無床診療所
共同住宅
美容室
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・渡邉 忠彦
・森 澄子
・堀江 公道
・有限会社パイン
取締役
江崎 學
・景山 哲子
・桐山 晃一
・田中 幹雄
・淺川 トシヱ
・株式会社フリースタイル
代表取締役
伊藤 直紀
・篠田 修
・篠田 薫
・辻田 和孝
・西杉 武彦
・山内 裕一
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令和2年11月20日 |
令和3年3月21日までに、自動火災報知設備及び誘導灯を消防法施行令で定める技術上の基準に適合するよう改修すること。 |
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