(2019年5月1日更新)
マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーを記載した「通知カード」を住所地で受け取ることができない方は、「通知カード」の居所地への送付等が可能ですので、市民課及び各事務所の窓口へご相談ください。
対象となる方
- 東日本大震災による被災者
- DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
- 一人暮らしの長期入院、入所者
申請書様式
申請書
※なお、申請書は下記の事務所でも入手できます。
事務所:西部事務所、東部事務所、北部事務所、南部東事務所、南部西事務所、日光事務所、柳津地域事務所
委任状様式
委任状
総務省ホームページ・チラシ
総務省ホームページ