(2020年12月15日更新)
岐阜市の選挙人名簿登録者で、仕事や旅行などの理由により、選挙期間中、岐阜市以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会及び不在者投票所で投票することができます。
不在者投票のできる期間は、1月8日(金曜日)から1月23日(土曜日)までとなります。
ただし、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内となりますのでご注意ください。
場所・投票時間等につきましては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
必要な手続き・方法
- 「不在者投票宣誓書・請求書」を記入して、岐阜市選挙管理委員会あてに送付してください。
- 公示(告示)日以降、岐阜市選挙管理委員会から、不在者投票宣誓書・請求書に記載された住所(滞在先)に投票用紙等を郵送します。
- 投票用紙等が到着したら、早めに最寄りの選挙管理委員会又は不在者投票所で不在者投票を行ってください。
- 記入した投票用紙等は、不在者投票をした選挙管理委員会から、岐阜市選挙管理委員会へ送付されます。
※「不在者投票宣誓書・請求書」は、岐阜市選挙管理委員会にご連絡いただければお送りいたします。
「不在者投票宣誓書・請求書(滞在地用)」のダウンロードはこちらから
~ 「不在者投票宣誓書・請求書」の送付先 ~
・郵便番号:500-8701
・住 所:岐阜市今沢町18番地
・宛 名:岐阜市選挙管理委員会事務局
注意事項
- 岐阜市の選挙人名簿に登録されていない方が請求されても投票用紙等は送付できません。
- 請求から投票までに書類の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕を持ってご請求ください。
- 他市区町村の選挙管理委員会か不在者投票所で投票された投票用紙等が、投票日までに岐阜市選挙管理委員会へ届かなければ無効となりますのでご注意ください。
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