手続き・サービス等の名称
手続き・サービス等の内容/ よくある質問の回答
心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円です。そのうちの1割から3割は自己負担になります。
※対象工事
届出申請期間
※申請の流れ
1.改修内容の決定
被保険者(家族)、ケアマネジャー等、住宅改修事業者で改修内容を相談し決定します。
2.事前審査
必要書類を添付し、事前審査依頼書を介護保険課へ提出します。
3.審査結果の通知
審査結果を被保険者へ文書で通知します。
4.着工
事前審査結果で承認を受けた人は工事を開始することができます。
5.住宅改修費支給申請
工事完了後、住宅改修費支給申請書を介護保険課へ提出します。 ◎その他留意事項 国からの通知に基づき、担当のケアマネジャーから、事前に複数の住宅改修の事業者の見積もりを取るよう、被保険者(家族)に対して説明がなされます。
対象者
在宅で生活されている要介護者(要支援1、2含む)が、手すりの取付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき。
申請書等様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前審査依頼書(96KB )
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修内容変更による審査依頼書(99KB )
住宅改修が必要な理由書P1( xlsx : 16KB )
住宅改修の承諾についてのお願い(賃貸借契約用)(30KB)
住宅改修の承諾書(親族所有の場合)(17KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(57KB)
持ち物
【事前審査に必要な書類等】
【工事完了後に必要な提出書類】
窓口
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所は8時30分~17時30分
手数料
注意事項/ その他
・住宅改修Q&A ・平成30年7月13日厚生労働省から、住宅改修について、一部改正通知がありましたのでご確認ください。 介護保険最新情報vol.664 「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について
担当室等
*電話、ファックスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
*ファックスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。