(2016年3月28日更新)
□業務管理体制について□
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
業務管理体制に関する厚生労働省のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html
■事業者が整備等する業務管理体制の内容(法第115条の32・施行規則140条の39)
各事業者が業務管理体制に係る整備及び届出をすべき事項については、次の「事業者が指定(又は許可)を受けている事業所等の数」の区分のとおりです。
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事業者が指定(又は許可)を受けている事業所等の数 |
事業所等の数が20未満の事業者 |
事業所等の数が20以上100未満の事業者 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
整備届出事項 |
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業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
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「法令遵守規程」(※2)の整備 |
「法令遵守規程」(※2)の整備 |
「法令遵守責任者」(※1)の選任 |
「法令遵守責任者」(※1)の選任 |
「法令遵守責任者」(※1)の選任 |
※1 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
※2 業務が法令に適合することを確保するための規程
注)事業所等の数には「介護予防」(地域密着型も含む)及び「介護予防支援事業所」を含みます(例:訪問介護と介護予防訪問介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます)
事業所等の数には「みなし事業所」を含みません。「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
■届出書に記載すべき事項(施行規則第140条の40)
各事業者が業務管理体制に係る届出書に記載をすべき事項については、次の区分のとおりです。
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事業者が指定(又は許可)を受けている事業所等の数 |
事業所等の数が20未満の事業者 |
事業所等の数が20以上100未満の事業者 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
届出書の記載すべき事項 |
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「業務執行の状況の監査」の方法の概要 |
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「法令遵守規程」の概要(※3) |
「法令遵守規程」の概要(※3) |
事業者の
・名称又は氏名
・主たる事業所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・「法令遵守責任者(★)」の氏名、生年月日 |
事業者の
・名称又は氏名
・主たる事業所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・「法令遵守責任者(★)」の氏名、生年月日 |
事業者の
・名称又は氏名
・主たる事業所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・「法令遵守責任者(★)」の氏名、生年月日 |
★「法令遵守責任者」について
法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではないが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。
※3「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
■関係行政機関の区分/整備状況の届出先
関係行政機関の区分は、以下の表のとおりです。該当する区分に従って、整備状況の届出を行う必要があります。 (平成27年4月1日から届け出先が一部変更されております。)
区分 |
届出先 |
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
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厚生労働大臣(※4) |
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 |
指定都市の長 |
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者 |
各市町村長(介護保険担当課(※5) |
上記以外の事業者 |
都道府県知事(※6) |
※4 届出先が厚生労働大臣該当する事業者は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※5 岐阜市長への届出を行う場合は、福祉部介護保険課にお問い合わせください。
※6 業務管理体制に関する岐阜県のページ
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/koreisha/kaigo-hoken/11215/index_21102.html
■届出様式
届出が必要となる事由及び届出様式は、以下の表のとおりです。新規に参入した事業者や未届けの事業者は、表の「新規に業務管理体制を整備した場合」に該当しますので、第1号様式を速やかに岐阜市へ提出してください。
届出が必要となる事由 |
様式 |
新規に業務管理体制を整備した場合 |
第1号様式 |
業務管理体制を届け出た後、事業所の指定や廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合(※7)
(例:市町村→県、県→地方厚生局への変更) |
第1号様式 |
届出事項に変更があった場合(※8) |
第2号様式 |
※7 変更前及び変更後の該当行政機関の双方に届け出てください。(掲載されている様式は岐阜市提出用のものです。岐阜市以外の該当行政機関へ届け出る場合は、様式を確認の上、作成してください。
※8 次のような場合は、変更の届け出は不要です。
・事業所等の数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合
■それぞれの様式中「3 事業所名称等及び所在地」について欄が不足する場合は、
参考様式をご利用ください。