(2015年1月30日更新)
年金所得のある人(70歳)
年金収入 |
2,440,000円
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年金所得 |
1,240,000円
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支払社会保険料 |
120,000円
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旧生命保険料の金額
介護医療保険料の金額
旧個人年金保険料の金額 |
54,000円
115,000円
204,000円
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扶養なし |
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総所得金額 雑所得1,240,000円
所得控除額
社会保険料控除120,000円+生命保険料控除70,000円+基礎控除330,000円=520,000円
課税総所得金額 総所得金額1,240,000円-所得控除額520,000円=720,000円
所得割額
調整控除前の市民税所得割額
課税総所得金額720,000円×税率6%=43,200円
調整控除前の県民税所得割額
課税総所得金額720,000円×税率4%=28,800円
調整控除額
合計課税所得金額が200万円以下のため、人的控除額の差と合計課税所得金額のどちらか少ない方の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。
50,000円(人的控除額の差) <720,000円(合計課税所得金額)
市民税に係る調整控除額 50,000円×3%=1,500円
県民税に係る調整控除額 50,000円×2%=1,000円
調整控除後の市民税所得割額
43,200円-1,500円=41,700円
調整控除後の県民税所得割額
28,800円-1,000円=27,800円
均等割額 市民税 3,500円 県民税 2,500円
市民税額 均等割額3,500円+所得割額41,700円=45,200円
県民税額 均等割額2,500円+所得割額27,800円=30,300円