(2016年6月10日更新)
近年、地震による天井板の脱落被害、屋内プールにおける吊り天井の落下事故が発生しています。これらの事例を踏まえ、国土交通省より、吊り天井の脱落対策についての技術的助言や建築基準法の一部改正がありました。
つきましては、吊り天井(特定天井に限る。)を有する建築物の所有者または管理者の方は、点検や対策を実施するなど、安全確保に取り組んでいただきますようお願い致します。
◇ 特定天井とは、以下のすべてに該当するもの
1.高さ6メートルを超える天井の部分
2.天井の水平投影面積が200平方メートルを超えるもの
3.天井面構成部材等の単位面積質量(天井面積1平方メートル当たりの質量をいう。)が2kgを超えるもの
4.居室、廊下その他、人が日常立ち入る場所に設けられるもの
◇ 技術的助言(国土交通省)
屋内プール等大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について
(平成25年8月20日国住指第1852号)
<点検>
1.天井面のゆがみや垂れ下がりの有無を目視等により点検する。
2.点検口等から天井裏を目視し、クリップ等の天井材の外れ等が生じていないか確認する。
<対策>
点検の結果、異常が発見された天井で、脱落のおそれがある場合には、天井下への立入を制限するなどの安全対策、所要の天井落下防止措置等を行う。
(※注)天井の脱落対策については、改正後の建築基準法施行令に基づく新たな天井の基準を参考とすることができる。