概要
海外から岐阜市へ転入した時は、岐阜市に住み始めた日から14日以内に転入の届出をしてください。
なお、住所とは、住民基本台帳事務処理要領に各人の生活の本拠であると規定されており、休暇等を利用した一時帰国の場合は、主たる居所が国外であり、国外に住所があるものとして扱いますので、転入の届出を受け付けることはできません。
届出の際に必要なもの
※入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(認証)で、帰国日(日本への入国日)の確認をいたします。自動化ゲートを通られる方は、入国管理局の職員にお申し出いただき、入国スタンプを押していただくようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートの他に帰国日のわかるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
- 海外から転入する方全員の戸籍謄(抄)本、戸籍の附票(本籍が岐阜市でない方のみ)
- 届出に来られる方の本人確認書類(免許証、パスポート等)
- 印鑑(本人または世帯主 (または代理人))
- 委任状(代理人が届け出る場合)
外国人の方は下記のものが必要です。
- 転入者全員のパスポート(入国日のわかるもの)
- 在留カードまたは特別永住者証明書またはみなしカードとなっている旧外国人登録証明書 (入国時に在留カードが即時交付されない方は、在留カードを後日交付する旨の記載されたパスポートを提示していただきます)
- 世帯主との関係がわかる公的証明書とその内容の和訳文(訳者の住所・署名・押印も必要です)
取扱窓口
窓口時間
午前8時30分~午後5時30分
月曜日~金曜日(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
※土、日、祝日や時間外の届出はできません。
関連リンク
*電話、ファックスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。