(2015年11月12日更新)
1.指定区域
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。
2.土地の形質の変更届出
指定区域内において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域においてすでに土地の形質の変更に着手している場合は、その指定の日から起算して14日以内に、指定区域において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした場合には、当該土地の形質を変更した日から起算して14日以内に市長に届出が必要です。
3.この制度の詳細については、下記のページを参照してください。