(2020年11月25日更新)
野生の鳥獣をむやみに捕獲することは法律で禁じられています。
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止及び軽減を図るために捕獲を行う場合、許可が必要です。
また、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの小型有害鳥獣につきましては、岐阜市鳥獣被害防止計画により個人での捕獲を推進しています。
実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が捕獲の許可申請を行い、ご自身で捕獲する方法(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。
自己捕獲の場合
「申請に必要な様式・書類等」をご確認の上、捕獲許可申請を行ってください。
なお、捕獲のためのはこわなの貸出しや、処分方法については開庁時間内にご相談ください。
業者捕獲の場合
市で特定の業者をご紹介することは行っておりません。
タウンページ、ホームページ等で駆除業者をお調べいただきご相談ください。(有料)
申請に必要な書類・様式等
- 捕獲許可申請書 Word版( doc : 49KB ) / PDF版( pdf : 135KB )
- 捕獲区域図
(住宅地図またはhttp://www.gis.pref.gifu.jp/などをご利用ください)
- 被害防止捕獲依頼書 Word版( docx : 20KB ) / PDF版( pdf : 119KB )
※被害者と申請者とが異なる場合に必要です。
- 被害状況写真
- 申請者名簿 Word版( doc : 51KB ) / PDF版( pdf : 77KB )
※(企業など)複数人で捕獲を行う場合に必要です。
捕獲許可申請書・被害防止捕獲依頼書・申請者名簿セット Excel版( xlsx : 43KB )
制度文書
岐阜市被害防止捕獲実施要領( pdf : 439KB )
窓口
経済部 農林園芸課(岐阜市役所南庁舎2階)
市役所庁舎内各室の配置のご案内
窓口時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時30分
(土日祝日・年末年始を除く)
手数料
無料
その他
- 捕獲許可を受けた方は、捕獲後に完了の報告が必要です。
- 鳥類については愛鳥週間の期間(5月10日~5月16日) は捕獲許可ができません。
- 電話、ファックスによるお問合せは窓口時間内にお返事します。
- ファックスによるお問合せは、「農林園芸課宛」と明記してください。