保険料率は、医療給付費の1割にあたる額を保険料として負担いただくようになっております。
平成20年4月を基準に、2年単位で医療費等の額と収入の額を見込んだ上で、岐阜県後期高齢者医療広域連合にて、均等割額と所得割率は再度設定されます。
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