(2018年11月9日更新)
岐阜市では、平成24年3月26日、市内の居住支援団体、不動産関係団体、岐阜市が連携し、「岐阜市安全・快適居住支援協議会」を設立しました。
協議会では、現在の住宅ストックの有効活用を基本としながら、住宅に困窮する高齢者等に安定した居住を支援するために、官民相互の連携に基づく協議・調整を進めます。
1.目的
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)第10条の規定に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給促進に関し、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援、その他住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進に関し必要な措置について協議することにより、岐阜市における福祉の向上と安全で快適な住まいづくりに寄与することを目指します。
2.活動
(1)住宅確保要配慮者の住宅での困窮状況について情報共有等を検討します。
(2)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に向けた支援策の検討をします。
(3)岐阜市住宅マスタープランの推進に係る協議・調整をします。
(4)その他必要な事項
3.参加団体