(2020年6月30日更新)
保険料の算定方法
保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和2・3年度の保険料※1=「均等割額」(44,411円)※2+「所得割額」{被保険者の所得※3×所得割率(8.55%)※2}
※1 保険料の賦課限度額は64万円です。
※2 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
※3 所得=総所得金額等-33万円(基礎控除額)
所得の低い方の軽減について
○均等割額の軽減
「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7.75割・7割・5割・2割軽減されます。
軽減割合 |
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等の合計 |
7.75割軽減 |
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯 ※1
|
7割軽減 |
【33万円(基礎控除額)】以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が無い場合)※特別控除(15万円)の適用はありません |
5割軽減 |
【33万円(基礎控除額)+28.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 ※1 |
2割軽減 |
【33万円(基礎控除額)+52万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 ※1 |
※1 この軽減の判定の場合のみ、65歳以上の方の年金収入から年金所得を算出する場合には、通常の控除に加えさらに15万円を特別に控除します。
被用者保険※の被扶養者の方の軽減について
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者になっている方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※ 被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称
(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)
保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます【特別徴収】。
ただし、下記の基準等に該当する場合は年金からの天引きとなりません。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
・介護保険が年金からの天引きを行っていない
・資格を取得した当初の時期
年金からの天引きが出来ない方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めます【普通徴収】。
7月から3月までの各月9回に分けて保険料を納めます。
納付書で納める場合、各金融機関で納めることとなります。
口座振替の場合、納期ごとに納めに行く手間がなく、納め忘れもありません。指定の金融機関にて申し込みができます。
○上記のように、保険料は年金からの天引きが原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。変更を希望される方は、後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参し、岐阜市役所本庁舎1階の福祉医療課へお申し出下さい。
●詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認いただけます。
※トップページ →◆しらべる →保険料について
保険料の納付が困難な場合はご相談ください
納付期限までに納付が困難なときは、納付困難である事情をお聞きしたうえで、分割納付等の納付方法をとることができる場合があります。また、災害や失業などにより納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。
→Q&A
・
保険料の減免制度はありますか?
・
保険料を滞納した場合はどうなるのですか?