(2020年6月30日更新)
保険証
後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療被保険者証が1人に1枚交付されます。保険証はカード型で、有効期限があります。
なくしたり、破れたりした時は、すみやかに再交付を受けて下さい。
保険証の再発行についてはこちら
医療機関での負担額
医療機関にかかるときの、自己負担割合は、かかった医療費の1割負担で、現役並み所得者のいる世帯の方は3割負担となります。
◎現役並み所得者とは・・・
後期高齢者医療制度の被保険者で住民税の課税標準額が145万円以上の方です。
ただし、3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満、または1人で383万円以上でも70歳~74歳の方の収入を含めた合計額が520万円未満であれば、申請により1割負担となります。
1か月の自己負担限度額・入院時の食事代
【平成30年8月から】
区分 |
1か月の自己負担限度額 |
1食あたりの食事代 |
外来
(1人あたり) |
外来+入院(世帯単位) |
3回目まで |
4回目から※2 |
住民税課税世帯 |
現役並み所得者 |
III |
252,600円 |
140,100円 |
460円
(260円※3) |
(住民税課税所得690万円以上) |
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
II |
167,400円 |
93,000円 |
(住民税課税所得380万円以上) |
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
I |
80,100円 |
44,400円 |
(住民税課税所得
145万円以上) |
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
一般 |
18,000円
(年間上限144,000円)※5 |
57,600円 |
44,400円 |
460円
(260円※3) |
住民税非
課税世帯 |
II※1 |
8,000円 |
24,600円 |
210円
(160円※4) |
I※1 |
15,000円 |
100円 |
※1 「区分I」は世帯全員が年金受給額80万円以下、かつ所得0円である場合で、「区分II」は「区分I」の基準を満たさない住民税非課税世帯である場合に該当となります。
※2 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
※3 指定難病患者の食事代となります。
※4 過去12か月で90日を超える入院の場合、それ以降は1食あたり160円となります。(90日を超えた時点で、別途申請が必要となります。)
申請方法についてはこちら
※5 8月~翌年7月の年間限度額となります。
※ 75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月の自己負担限度額については、負担増にならないよう、それぞれ限度額が2分の1となります。(各月1日生まれの方は対象外です。)
※ 「区分I」、「区分II」の方がそれぞれ自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。また平成30年8月から「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用認定証」が必要になります。
高額療養費についてはこちら
療養病床に入院する場合
所得による区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
現役並み所得者
一般の人
|
460円(260円※1) |
370円(0円※3) |
区分IIの人 |
210円(160円※2) |
370円(0円※3) |
区分Iの人 |
130円(100円※1) |
370円(0円※3)
|
区分Iで老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
※1 指定難病患者の食事代となります。
※2 指定難病患者の食事代(過去12か月で90日を超える入院の場合 別途申請が必要)となります。
※3 指定難病患者の居住費となります。
※「区分I」、「区分II」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
●詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認いただけます。
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