(2009年12月15日更新)
手続き・サービス等の名称 |
農地法第4条許可・届出 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答 |
農地を他の目的で使用することを農地の転用といいます。
農地の転用には許可が必要です。
自分の農地を転用する場合は市街化調整区域内では第4条の許可が必要です。
市街化区域内の場合は第4条の届出が必要です。
詳細は「農地を転用する場合」をご覧下さい。
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届出申請期間 |
農地法第4条許可は原則として毎月20日締め切りです。
農地法第4条届出は随時受け付けております。
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対象者 |
農地を所有しており転用する人
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窓口 |
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手数料
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無料 |
注意事項/
その他 |
市街化調整区域内での転用行為や、市街化区域内での1,000平方メートルを超える転用行為のときは都市計画法による開発許可等が必要な場合があります。
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関連リンク |
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*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。