(2011年9月2日更新)
手続き・サービス等の名称 |
農地法第5条許可・届出 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答 |
農地を他の目的に使用するために農地を取得する場合は、農地法の第5条の許可が必要になります。
市街化区域内の場合は、第5条の届出が必要です。
譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請してください。
詳細は「農地を転用する場合」をご覧下さい。
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届出申請期間 |
農地法第5条許可は原則として毎月20日締め切りです。
農地法第5条届出は随時受け付けております。 |
対象者 |
農地を譲渡(貸付)したい人、取得(借受)して農地以外の目的で使用したい人
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窓口 |
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手数料
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無料 |
注意事項/
その他 |
市街化調整区域内での転用行為や、市街化区域内での1,000平方メートルを超える転用行為のときは都市計画法による開発許可等が必要な場合があります。
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関連リンク |
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*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。