(2009年12月15日更新)
手続き・サービス等の名称 |
農地法第3条許可 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答 |
農地を取得して耕作するには、農地法第3条の許可が必要です。
所有権を取得する場合、貸借により借り受ける場合がありますが、いずれの場合も、許可が必要です。
農地を取得して、譲受人(借人)の耕作面積が4,000平方メートル以上あることが条件になります。
譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名での申請になります。
詳細は「農地の売買・貸借等をする場合」をご覧下さい。
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届出申請期間 |
原則として毎月20日を受付期限としています。 |
対象者 |
農地を取得して耕作したい人
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窓口 |
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手数料
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無料 |
注意事項/
その他 |
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関連リンク |
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*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。