(2009年8月4日更新)
手続き・サービス等の名称 |
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答 |
- 農業を営んでいた個人から相続、または遺贈によって農地等を取得し、引き続き農業経営を営む場合、一定の要件を満たせば、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。
- 相続税の納税猶予の申告は、申告期限の日までに税務署で行います。その際に農業委員会の証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となりますので、農業委員会へ適格者証明願を提出してください。
|
届出申請期間 |
相続税の申告期限(被相続人の死亡の翌日から10ヶ月)が終わる2ヶ月程度前まで |
対象者 |
死亡の日まで農業経営をしていた人から農地を相続し、引き続いて農業経営を行う人。 |
窓口 |
|
手数料
|
無料 |
注意事項/
その他 |
- 納税が猶予されている期間中に、農業経営を廃止したり、特例適用農地を譲渡、または他の用途に転用、他に貸し付けたりすると、猶予されている税額と利子税を収めなければならないので、注意が必要です。
|
関連リンク |
|
*ファックスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。