農業者年金の加入者が、国民年金第1号被保険者以外になった場合は、届出が必要ですか?
(2018年12月14日更新)
手続き・サービス等の名称 |
農業者年金の資格喪失 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答 |
国民年金の第2号被保険者(就職)、第3号被保険者(被扶養者)に変更となった方や、免除適用を受けた場合、農業に従事することができなくなった場合などは、資格喪失となりますので、お近くのJA各支店へ届出書を提出してください。 |
対象者 |
農業者年金の加入者で、
①国民年金の第1号被保険者でなくなった場合
②国民年金の免除が適用された場合
③農業に従事することができなくなった場合
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申請書等様式 |
農業者年金被保険者資格喪失届出書・任意脱退申出書(様式第3号)
(下記、独立行政法人農業者年金基金ホームページから取得されるか、農業委員会事務局、JA各支店までお問い合わせください) |
窓口 |
岐阜市役所 南庁舎2階 農業委員会事務局
JAぎふ各支店 |
関連リンク |
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