(2020年9月4日更新)
中小企業者向け融資
岐阜市では、市内中小企業者の事業資金の調達を円滑にし、企業の健全な育成を図るため、低利率の融資制度を設けています。
融資制度を利用する場合、岐阜市信用保証協会の保証が必要となりますが、市ではその信用保証料の一部又は全額を補てんし、中小企業者の負担軽減を図っています。
融資対象者
次の要件を全て満たす方
- 市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所を有し、かつ1年以上事業を継続して営んでいること(創業者支援資金の一部、みらい戦略資金重点施策枠の一部及び事業所建設等促進資金の一部は除く。)。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
- 岐阜市税を完納していること(創業者支援資金の一部、みらい戦略資金重点施策枠の一部及び事業所建設等促進資金の一部は除く。)。
- 資金の返済が確実と認められること。
融資制度一覧
令和2年4月1日から開始する岐阜市中小企業融資制度を公表します。
「令和2年度岐阜市の融資制度及び信用保証のご案内」のパンフレットを掲示します。
1_表紙・裏表紙
2_岐阜市融資制度及び保証料率一覧
3_市信用保証協会制度一覧
○令和2年度の制度改正点
令和2年度融資制度改正の概要について
○融資制度の新設
1、創業者支援資金【女性・若者起業枠】
女性や若者がその個性と能力を十分に発揮して、社会で活躍するのを積極的に支援するための制度を創設します。
【一般枠】との相違点 : 融資利率 0.90% 融資限度額 1,000万円
2、ぎふし事業承継特別資金
事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策の中で、国が全国統一保証制度として「事業承継特別保証制度」を制定したことに伴い、岐阜市融資制度内に制度を創設します。
「ぎふし事業承継資金」との主な相違点:所定の要件を満たした場合、無保証人
3、ぎふし新型コロナウイルス感染症対応資金
令和二年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた市内中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、事業継続や経営の安定を図ることを目的する制度を創設します。
○留意事項
ぎふし危機関連資金(令和元年度3月19日より取扱開始)
※1 危機関連保証の指定期間 : 令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
※2 取扱金融機関は、危機指定期間内に融資実行するものとする。
※3 取扱金融機関は、本制度に係る融資が完済となるまでモニタリングを行い、半年に一度、信用保証協会に対し、その内容を報告するものとする。ただし、「危機指定期間」中であるとき、または融資期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関がモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
借換条件の緩和について
中小企業金融円滑化法が平成25年3月末で終了したのを受け、岐阜市融資制度における借換条件を緩和しています。
緩和内容
(期間)
平成24年12月17日から令和3年3月末まで
(内容)
《緩和前》 |
《緩和後》
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融資の元金残高が2分の1以下であること
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融資の元金残高が5分の4以下であること
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申込窓口
市内の岐阜市融資制度取扱金融機関窓口で申し込んでください。
(普通銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農協・県信連の各本支店で取り扱っています。)
関係機関
岐阜市信用保証協会