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景観計画区域内における行為中止届出書
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景観計画区域内における行為中止届出書
(2012年10月11日更新)
申請書(書式)名
景観計画区域における行為中止届出書
概要
行為の届け出(通知を含む。以下同じ。)をした者は、その届け出に係る行為を中止したときは、速やかに、その旨を届け出なければなりません。
取扱窓口及び時間
開発指導景観課
開庁日:午前8時45分~午後5時30分
申請等に必要なもの
手数料
無料
備考
手続きの根拠規定
(条例等)
岐阜市景観条例第14条、岐阜市景観条例施行規則第5条
申請書用紙サイズ
A4
ダウンロード
景観計画区域における行為中止届出書[Word](46KB)
景観計画区域における行為中止届出書[PDF](92KB)
記載例
お問合わせ先
開発指導景観課
電話番号/
開発指導係(都市計画法に基づく開発許可、宅地造成等規制法に基づく許可について):
開発指導係(都市計画法に基づく開発許可、宅地造成等規制法に基づく許可について):
058-214-4509
058-214-4509
景観デザイン係(景観法に基づく届出等に関すること)
景観デザイン係(景観法に基づく届出等に関すること)
:058-265-3985
:
058-265-3985
屋外広告物係(屋外広告物法に基づく許可等に関すること)
屋外広告物係(屋外広告物法に基づく許可等に関すること)
:058-265-3985
:
058-265-3985
E-mail/
kaihatsu-keikan@city.gifu.gifu.jp
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