高額の医療費を支払った場合はお金が戻ると聞きましたが?
(2016年4月1日更新)
手続き・サービス等の名称
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高額療養費の支給 |
手続き・サービス等の内容/
よくある質問の回答
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重い病気や大きな手術などで保険診療を受け、一部負担金の額が1か月の間に限度額を超えた場合は「高額療養費の支給」が受けられます。
- 高額療養費に該当した場合は、診療月の約3か月後に該当世帯に「高額療養費支給申請書」を郵送します。
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届出申請期間
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診療月の翌月の1日から2年間 |
対象者
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世帯主または同一世帯の人
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申請書等様式
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持ち物
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市役所から送られた「高額療養費支給申請書」、医療機関へ支払った領収書、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込口座の分かるもの、印鑑、マイナンバー(個人番号)のわかるもの |
窓口
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(各事務所での手続きは、保険料に未納がない場合のみです。保険料が未納の場合は、高額療養費より保険料に充当していただきますので、本庁舎で手続きをしてくだい。)
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窓口時間
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8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
保険料が未納の場合は午前9時~午後2時 |
手数料
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無料 |
注意事項/
その他
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・郵送での受け付けもできます。「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し医療機関の領収書のコピーを添付して送ってください。
・保険料が未納の場合は、高額療養費より保険料に充当していただきますので、口座振込みの受け付けはできません。
・世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
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関連リンク
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●高額療養費
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担当課等
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国保・年金課 給付係:058-214-2083 |
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